ひょうごヘリテージ機構(H2O)について
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 ひょうごヘリテージ機構の設立経緯

 「兵庫県ヘリテージマネージャー養成講習会」の受講生を中心として、養成講習会終了後に、ヘリテージマネージャーを核としたネットワークを構築した。このネットワークを、「ひょうごヘリテージ機構(H2O)と言う。



 ※1 H2Oは「Hyogo Heritage Organization」の頭文字をとって表記したもの。
 ※2 H2Oは、兵庫県ヘリテージマネージャー養成講習会受講生に加え、希望するもので構成される。 



「ひょうごヘリテージ機構H2O」誕生

              (社)兵庫県建築士会ヘリテージ特別委員長 沢田 伸

 6月5日に開催された第2回ヘリテージマネージャー大会において、私たちのネットワークを「ひょうごヘリテージ機構H2O」と呼ぶことが決定されました。
 昨年6月、第1回ヘリテージマネージャー大会を機に、第1・2期生を中心として近代化遺産総合調査を開始するとともに県下ネットワークと地域ネットワークという二重のネットワーク構築に向けて踏み出しました。調査を通して地区世話人を中心とした地域活動が定着していく中で、建築以外の分野の方たちとの連携やヘリテージマネージャーとしての力量向上の必要性が浮上してきました。県下7地区を活かして活動を進めていこうとする積極性がみなぎり、第2回大会での地区世話人抱負でヒートアップする場面も見られました。この1年を通じて、講習会終了後の活動が確実に定着してきた実績を背景に「ひょうごヘリテージ機構H2O」を提案したところ、ほぼ全員の賛同が得られたことは私たちの活動の盛り上がりを象徴しているといえます。
 さて、「ひょうごヘリテージ機構H2O」と呼ぶことには、2つの意味があります。
 ひとつは、、「垣根」を取り払うことです。ヘリテージマネージャーだけのネットワークから脱皮し、それ以外の人たちとのネットワーク構築に向けて踏み出す意味があります。
 二つには、「多様性、重層生」の獲得です。建築士だけでなく、行政関係者、アーチスト、郷土史家、学生、一般の人たちが加わることで、総合力をアップさせる狙いがあります。
 60時間の講習を終えて私たちが共通に抱いた思いは、「孤立と独善を排し個性を活かした連携を」というものでした。一人ではオールマイティにはなれないがネットワークを活用すれば何かができる。物事を評価するとき、複数の目で見ていけばより正しい判断ができるだけでなく、新たな発見も期待できる。この総合力こそが、ヘリテージマネージャーの社会的な信頼を獲得していく王道であると考えています。
 7月から第4期講習会が始まりました。今後ますます重厚な布陣となっていくことは間違いありません。ヘリテージマネージャーとしての実力は実践の中で培われるものであることを再確認し、この1年、各人が自らの主体性で新たな地平を拓いていきたいものです。
            (「ひょうごヘリテージ・ニュース(第4号2004.09)より抜粋)


 組織形態

 H2Oのメンバー
兵庫県ヘリテージマネジャー養成講習会の受講生を中心に構成され、平成17年1月末現在のH20のメンバーは、141名となっています。

 ひょうごヘリテージ機構の規約 
 平成23年2月12日に改正しました「ひょうごヘリテージ機構」の規約を以下のとおり掲載します。

ひょうごヘリテージ機構H2O規約

総  則
 (名  称)

第1条  本ネットワークは、ひょうごヘリテージ機構H2Oと称する。

 (目的及び活動)
第2条  本ネットワークは、循環型社会における建築のあり方を見据え、歴史文化遺産の活用を推進するとともに情報共有を行うことを目的としている。構成員の自主・自発性を最大限に尊重し、常に新たな活動分野を開拓していくため、次の活動を行う。
(1) 歴史文化遺産を発掘する活動
(2) 歴史文化遺産を活用し、まちづくりに活かす活動
(3) ヘリテージマネージャーのスキルアップを図る活動
(4) (社)兵庫県建築士会から協力要請を受けた活動
(5) 地区活動情報の共有と、各地区への情報発信
(6) その他本ネットワークの目的を達成するために必要な活動

役員及び組織
 (構成員)
第3条
 本ネットワークの構成員は、「兵庫県ヘリテージマネージャー養成講習会」を受講した個人、および本ネットワークの趣旨に賛同する個人により構成される。

(団体とのネットワーク)
第4条
 本ネットワークの活動に賛同する団体と、相互の情報の共有を図る。

 (構成員の努力義務)
第5条
 社会の信頼を獲得するため、構成員が本ネットワークとして活動を行うときは、その内容を構成員にオープンにし、構成員相互のスキルアップに努める。

 (世話人会)
第6条
 本ネットワークを運営するため、世話人会を設置し、以下の世話人を置く。
     代表世話人 1名、副代表世話人 2名、世話人 各地区2名および代表世話人を補佐する世話人 若干名、監事 若干名

(世話人)
第7条
 世話人は各地区が2名選出する。代表世話人を補佐する世話人は世話人会が指名する。
2  代表世話人は別に定める要領に基づき、世話人会が選出する。
3  副代表世話人は、代表世話人が指名する。
4  監事は、世話人会が選出する。

 (世話人の任期)
第8条
 代表世話人の任期は2年とする。ただし、留任はさまたげない。
  2  世話人の任期は、各地区、部会等が定める任期とする。
  3  副代表世話人、代表世話人を補佐する世話人、監事の任期は2年とする。

 (世話人の任務)
第9条
 代表世話人は、本ネットワークの事務を総理し、代表する。
2  副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表事故あるときは、これを代理する。
3  地区世話人は、地区活動情報の提供と、地区への情報発信を行う。
4  代表世話人を補佐する世話人は、世話人の事務を補佐する。
5  監事は、会計を監査する。

 (地区)
第10条
 本ネットワークの日常活動は、地域に根ざした地区が担う。地区は神戸、阪神、東・北播磨、中・西播磨、但馬、丹波、淡路で構成される。

(部会・研究会)
第11条
 本ネットワーク構成員は、必要に応じて部会・研究会を組織することができる。

資産および会計
(経  費)
第12条
 本ネットワークの経費は、有志の寄付金その他により支弁する。
  2  事業の内容によっては、別途にその収支予算を組むことができる。
  3  活動経費の収支については、会計担当世話人が世話人会に報告する。

(会計年度)
第13条 
本ネットワークの会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

雑  則
 (規約の改訂)
 第14条
 本規約は、世話人会の議決を経て改訂することができる。

付  則
 本規約は、平成23年2月12日から施行する。



(別紙)
代表世話人の選出

1 代表世話人の任期満了、または任期途中に辞任する場合、新たな代表世話人を選出する。新しい代表世話人が選出されるまで、これまでの代表世話人が引き続きその任務を行う。
2 世話人会を開催し、世話人の中から代表世話人選出担当を3名選出する。
3 担当は、本ネットワークを通じて代表世話人の立候補者(自薦・他薦)を募る。他薦の場合は本人の同意を得たものとする。選出スケジュールは担当が決定する。
4 担当は、立候補者を世話人会に報告するとともに、代表世話人選出のための世話人会を開催し、立候補者または推薦者から抱負等を聞いて、世話人総数の3分の2の出席者(委任状を含む)の過半数の議決を経て代表世話人を選出することができる。立候補者が世話人の場合は投票を行うことはできない。
5 世話人による投票により、最大票数を獲得した者を代表世話人として選出する。最大得票が出席世話人の過半数に満たない場合は、上位2名で再投票を行う。
立候補者がいなかった場合は、世話人会が代表世話人候補を選定する。
6 代表世話人選出結果は、地区世話人が本ネットワークを通じて構成員に周知する。


規約の改訂
1 規約の改訂は、世話人会で世話人総数の3分の2の出席者(委任状を含む)の過半数の議決を経て改訂することができる。


※ 上記、規約の「H2O」の「2」は、表示の関係上、全角となっていますが、正しくは、上付の「2」です。ご了承ください。

 規約のダウンロードはこちらからお願いします。(Word:36KB)